「こうのす里山くらぶ」会則 (2002年04月08日制定、2008年05月10日改正)
第1条 [名称]
本会は「こうのす里山くらぶ」(以下 本会)と称す。
第2条 [目的]
本会は鴻巣山の多様な自然環境を保全し、多くの人と楽しみを分ち合いながら、森と人が共に生きるこれからの里山文化を創造する。
第3条 [事務所]
本会は本部を代表者宅におく。
第4条 [会の責務]
本会が、鴻巣山特別緑地保全地区の保全作業をしようとする場合は、福岡市長に「特別緑地保全地区内行為許可申請書」を提出し、許可を受けなければならない。
第5条 [活動内容]
本会は、第2条の目的を達成させるため、次のような活動を行なう。
1) 里山の再生、保全活動
2) 里山保全についての学習および普及活動
3) 会員内外の親睦を深めるための活動
4) その他会の目的達成に必要なこと
第6条 [会員]
本会の目的に賛同する16歳以上の者。16歳未満の者は家族会員とし、活動には保護者の同伴または許諾を必要とする。
第7条 [役員]
本会は次のような役員を設置する。
・代表 :1名
この会を代表し、その業務を総理する
・副代表 :1名
会長を補佐し、会長に事故等があったときは、会長の職務を代行する
会の総務(会員管理、記録・情報管理、その他庶務全般)、組織運営マネジメントを行なう
・会計 :1名
予算及び決算並びに財産の管理等を行う
・広報 :2名
活動の記録及び広報PR等を行う
・監査 :1名
役員の業務執行の状況及びこの会の財産の状況を監査するとともに、必要がある場合は、総会もしくは運営会議の招集を請求する
役員の任期は1年とする。ただし、役員の再任、兼任は妨げない。
第8条 [会議]
本会の会議は、総会、運営会議とする。
総会は本会の全会員をもって構成し、代表が召集する。
総会は、出席会員の過半数を持って議決する。
運営会議は、役員を中心に構成し会の運営について協議する。
第9条 [会計]
本会の会計は年会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
会計に伴う振替口座の住所登録は会計担当宅とする。
会計は会計監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第10条 [安全の責務]
活動中の会員の安全確保は本人の責に帰する。
16歳未満の家族会員の安全は保護者または引率者に帰する。
第11条 [その他]
本会則の変更は、総会における出席会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
第12条 [附則]
本会則は2008年 5月10日より施行する。
運用細則
会費について
(1)年会費は、会員種別を個人会員、家族会員、賛助会員とし以下の額とする。
個人会員 2,500円
家族会員(2人) 3,000円
家族会員(3人) 3,500円
家族会員(4人) 4,000円
※未就学児を含む家族会員は「500円/未就学児1人」を差し引いた額
賛助会員 一口 2,000円
なお、途中退会者の既納の会費は返却しない。
賛助会員は本会に賛同する団体、法人及び個人とする。
(2)家族会員は入会時または、更新時に家族会員構成を申し出なければならない。
総会における議決権は、16歳以上の会員は等しく1票持つものとする。
会報等の諸通信物は1家族につき1通とする。
(3)会員は本会が指定する「ボランティア活動保険」に加入する。
保険料は、年会費に含まれる。
会費の振り込みについて
活動日の多額の現金の受け渡しは事故や紛失につながる恐れがあるため、会費に関しては郵便振込のみの取り扱いとさせていただいております。会費の納入先は下記の口座へお振り込みお願い致します。
振込先(郵便局振込口座)
口座番号 01710―7−99631
口座名称 こうのす里山くらぶ
入会手続きについて
会則により「入会」を振込による会費納入をもって確認しています。(会費の項参照)
なお、くらぶ携帯電話(090ー7396ー6830)に前もって連絡を入れて頂くとより確実です。